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適合証明技術者登録制度は、住宅金融支援機構と協定を結んだ登録機関に登録した建築士事務所に所属する建築士が、フラット35(中古住宅)、リ・ユース(中古)住宅の購入及びリフォームを行う際に住宅金融支援機構利用者等の依頼に基づき現地調査及び書類調査を実施し、融資の対象として適格であるかの物件調査業務を行っていただくものです。これは、公的融資としての信頼性と利用者の保護を図るための制度です。
この制度は、沖縄振興開発金融公庫の財形住宅融資の中古住宅融資及びリフォーム融資、雇用・能力開発機構の中古住宅融資にも適用されます。 |